○比布町森林施業計画事務処理要領
(平成14年4月1日告示第48号)
比布町森林施業計画事務処理要領
この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)に基づく森林施業計画の事務処理について定めるものである。
第1 森林施業計画作成の指導援助
1
指導援助の種類
法第191条第1項の規定による森林施業計画の作成のための援助は、次のとおりとする。
(1)
森林施業計画作成に必要な資料の提供
森林調査簿、森林計画図、市町村森林整備計画書の写し、その他計画の作成に必要な資料(森林施業計画業務処理システムの入力専用システムなどの電子媒体を含む)の提供。
(2)
森林施業計画の作成等の指導
森林施業計画作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助。
2
指導援助申請書の提出
森林所有者等が、前記1項の指導援助を受けようとするときは、森林施業計画作成指導援助申請書(以下、「援助申請書」という。)を森林を管轄する比布町長へ提出するものとする。
3
指導援助
前記2項の援助申請書の提出があった場合には、前記1項の必要な指導援助を行うものとする。
第2 認定請求の手続
1
認定請求書の提出
法第11条第1項の認定請求をしようとする者(以下、「認定請求者」という。)は、規則第9条に基づき、森林施業計画認定請求書(以下、「認定請求書」という。)及び森林施業計画書を、森林を管轄する比布町長へ提出しなければならない。
2
認定の請求に添付する書類
認定の請求に当たっては、規則第11条に定める次の書類を添付するものとする。
なお、変更後の添付書類については、変更に関する部分のみとする。
(1)
次に掲げる事項を表示した図面(原則として森林計画図を移写したもの)
ア
森林施業計画の対象とする森林の所在
イ
当該森林施業計画の対象とする森林の施業に必要な林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況
ウ
公益的機能別施業森林区域内に存する森林のうち、皆伐による伐採をする森林の区域(風害の防備のための森林その他の特に帯状に残存すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林にあっては、主伐として伐採をする森林の区域)
(2)
森林施業計画の対象とする森林につき当該森林の森林所有者以外の者が当該森林施業計画を作成した場合にあっては、その者が権原に基づき当該森林の立木竹の使用又は収益をする者であることを証する書面
3
認定請求書等の受理
(1)
認定請求者から認定請求書等の提出があったときは、認定請求書等及び添付すべき書類の内容を確認して受理するものとする。
ただし、認定請求書等に不備、誤り等がある場合は文書等で補正を求めることとする。
(2)
認定請求書等を受理したときは、森林施業計画認定簿に必要な事項を記載するものとする。
4
認定請求書等の取下げ
(1)
取下げの申出
認定請求書等の受理後、後記第3の1項の(2)等により請求者から認定請求書等の取下げの申し出があったときは、認定請求書等の取下げ申出書を提出させるものとする。
(2)
認定請求書等の返戻
認定請求書等の取下げ申出書の提出があったときは、請求者に認定請求書等の書類を返戻し、森林施業計画認定簿に必要な事項を記載するものとする。
第3 森林施業計画の認定
1
認定請求書等の審査
認定請求書の受理後、速やかに現地確認、補足森林調査等の必要な調査を行ったうえで審査し、次により処理するものとする。
(1)
認定請求書が法第11条第4項各号に掲げる要件のすべてを満たしていると認められる場合にはこれを認定する。
(2)
認定請求書が法第11条第4項各号に掲げる要件のすべて又は一部を満たしていないと認められる場合には、当該認定請求者に認定請求を取下げ、計画の内容の修正を行ったうえで改めて認定請求するよう指導するものとする。
2
認定の通知
森林施業計画の認定を行ったときは、規則第13条の2に基づき認定請求者に対し認定書を送付するとともに施業方法等について改善すべき事項がある場合には、その旨を付記し適切な指導を行うものとする。
なお、当該森林所有者の対象とする森林につき当該森林の森林所有者以外の者がその認定の請求をした場合にあっては、当該森林所有者に対し認定した旨を通知するものとする。
第4 森林施業計画の変更認定
法第12条第1項及び第2項の規定による変更認定の請求の手続き及びその認定にあたっては前記第2、第3の規定を準用する。
第5 森林施業計画の変更に関する通知
法第13条の規定による変更に関する通知は、次に掲げる場合に行うこととする。
(1)
法第11条第4項イ及びロの農林水産省令で定める基準が変更されたため、当該森林施業計画の内容が当該基準に適合しなくなったと認められる場合
(2)
市町村森林整備計画の樹立又は変更が行われたため、当該森林施業計画の内容が法第11条第4項第2号又は第3号に掲げる要件に適合しなくなったと認められる場合
(3)
地域森林計画の樹立又は変更により、保安林整備臨時措置法第12条第1項に規定する要件に適合しなくなったと認められる場合
第6 森林施業計画の実行確保
1
森林施業計画実行簿の整理
森林施業計画制度の実行確保に資するため、認定を受けた森林所有者等(以下、「認定森林所有者」という。)別に計画量及び実行量、届出書の提出状況等を記録する森林施業計画実行簿を備え付けるものとする。
2
実行確保の指導
認定された森林施業計画書及び森林施業計画実行簿をもとに、認定森林所有者等に対し実行確保に関する事前指導を行うものとする。
3
伐採等の届出
(1)
認定森林所有者等は、森林施業計画に定めた当該年度の立木の伐採及び造林を完了したときは、一括してその完了した日から30日以内に、また、認定森林所有者が立木の譲渡を行う場合はその都度、その立木を譲渡した日から30日以内に法第15条の規定に基づく伐採等の届出書を提出しなければならない。
(2)
前記(1)により提出を受けた届出書の内容について現地調査その他の方法により確認を行うものとする。
4
森林施業計画の遵守
前記3により提出された伐採等の届出書に基づき、計画内容と実行状況の比較検討を行い、その森林施業を遵守しているかどうか確認し、その森林施業を遵守していないと認められる場合には、計画的施業の推進が図られるよう指導することとする。
第7 包括承継
法第17条に規定する包括承継人は、規則第13条の6により、農林省告示に定める包括承継の届出書を比布町長に提出しなければならない。
第8 認定の取消し
1
認定の取消しの通知
森林施業計画について法第16条に基づく認定の取消しを行うことが必要であると認めた場合は、認定森林所有者に対し、事前に認定森林所有者等の聴聞を行った後、取消しの通知を行うものとする。
2
税務署長への通知
認定の取消しをしたときには、租税特別措置法施行令第19条の7第6項又は第40条の8第4項の規定に基づき、その旨、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長(以下、「所轄税務署長」という。)に通知するものとする。
第9 森林施業計画の新規作成について
認定森林所有者等の追加により計画の同一性が失われた場合などは、速やかに新しい森林施業計画を作成させるものとする。
この場合、認定請求の手続は第2の規定を準用するが、認定請求書に旧森林施業計画の認定番号を明記するものとする。
第10 森林施業計画の失効
1
森林施業計画の失効理由
森林施業計画の失効については、次に掲げる事由について適用するものとする。
(1)
前記第9により、新たな森林施業計画を作成した場合
2
失効となる時点
(1)
上記1の(1)の事由が生じた場合は、新たな森林施業計画の始期において、新規作成しなければならなくなった森林の森林施業計画の効力を失うものとする。
第11 森林施業計画に関する証明
1
森林施業計画に基づく立木の伐採(譲渡)証明
(1)
証明の要件
租税特別措置法第30条の2の規定による山林所得に係る森林計画特別控除及び同法第56条の3の規定による計画造林準備金に係る所得の金額の計算上の特例の適用を受けようとする者から立木の伐採又は譲渡が森林施業計画に基づく旨の証明の申請があった場合は、次の要件を満たしていると認められるものについてこれを証明するものとする。
ア
伐採 当該立木の伐採が森林施業計画の伐採計画に基づいて行われていること。
イ
譲渡 当該立木の譲渡が森林施業計画の伐採計画に基づいて行われていることを内容とするものであり、かつ、その立木の伐採が森林施業計画の伐採計画に基づいて行われていること。
ただし、その伐採計画が到来していないため、当該証明の時に伐採されていない立木については、その伐採計画による伐採後、その伐採が森林施業計画に基づいて行われていることにつき立木の伐採確認申請書を提出することを条件に証明するものとする。
(2)
証明申請書等の提出
ア
上記(1)の証明を受けようとする者は、立木の伐採又は譲渡に係る証明申請書2部を次に定める期限までに提出するものとする。
なお、その証明を受けたときは、速やかにその立木の伐採又は譲渡に係る証明書を確定申告書に添付して所轄税務署長に提出するものとする。
1)
山林所得に係る森林計画特別控除
当該立木の伐採又は譲渡の時期の属する年の翌年1月末日
2)
計画造林準備金に係る所得の金額の計算上の特例
当該立木の伐採又は譲渡の時期の属する事業年度終了後1月以内
イ
上記(1)のイのただし書きに基づく立木の伐採についての確認を受けようとする者は、立木の伐採確認申請書2部を森林施業計画の伐採計画による伐採後、その伐採時期の属する年の翌年1月末日までに提出するものとする。
なお、その確認を受けたときは、速やかにその立木の伐採確認書を確定申告書に添付して、所轄税務署長に提出するものとする。
(3)
税務署への通知
上記(1)のイのただし書きに基づき立木の譲渡について証明を受けた者のうち、上記(2)のイの立木の伐採確認申請書の提出期限までに立木の伐採確認申請書を提出していないもの又は立木の伐採確認申請書による確認申請に係る立木の伐採が森林施業計画に基づいて行われていると認められなかったものがあるときは、速やかに当該森林所有者名、林地の所在場所、面積並びに当該立木の樹種別及び樹齢別の材積を所轄税務署長に通知するものとする。
2
森林施業計画の認定証明
認定森林所有者が農林漁業金融公庫資金等の借入れ又は特別土地保有税非課税の優遇等を受けるために、森林施業計画の認定についての証明の申請があった場合は、これを証明する。
第12 様式
森林施業計画に関連する様式については、次に定めるとおりとする。
(1)
森林施業計画作成指導援助申請書
第1の2項の指導援助に関する申請の様式は、別記様式1のとおりとする。
(2)
森林施業計画認定請求書及び変更認定請求書
規則第9条第1項及び第13条の3第1項及び第2項の認定請求書の様式は、別記様式2のとおりとする。
(3)
森林施業計画書及び変更後の森林施業計画書
規則第9条の書面の様式は、別記様式3のとおりとする。なお、変更後の森林施業計画書及び添付書類は、変更に関する部分のみで差し支えないものとする。
(4)
森林施業計画認定書及び変更後の森林施業計画認定書等
規則第13条の2の書面の様式は、別記様式4のとおりとする。
(5)
森林施業計画の変更に関する通知書
法第13条の森林施業計画の変更に関する通知書の様式は、別記様式7のとおりとする。
(6)
森林施業計画認定の取消通知書
第8の1の法第16条の認定の取消通知書の様式は、別記様式9のとおりとする。
また、第8の2の税務署長への通知の様式は、別記様式11のとおりとする。
(7)
森林施業計画認定簿
第2の3の(2)の森林施業計画認定簿の様式は、別記様式12のとおりとする。
(8)
森林施業計画実行簿
第6の1の森林施業計画実行簿の様式は、別記様式13のとおりとする。
(9)
森林施業計画認定請求書等返戻通知書
第2の4の(2)の返戻に関する通知書の様式は、別記様式14のとおりとする。
(10)
森林施業計画の伐採等の届出書
規則第13条の10第2項の森林施業計画に係る伐採等の届出書の様式は、別記様式15のとおりとする。
(11)
立木の伐採(譲渡)証明申請書
第11の1の森林施業計画に基づく立木の伐採(譲渡)証明申請書の様式は、別記様式17のとおりとする。
(12)
森林施業計画認定証明申請書
第11の2の森林施業計画の認定証明申請書の様式は、別記様式18のとおりとする。
附 則
1
この要領は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
2
比布町森林施業計画事務処理要領(平成12年6月7日告示第73号)は、廃止する。
様式(省略)
[別紙参照]