○職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程
(平成12年1月20日訓令第1号)
改正
平成12年6月30日訓令第6号
平成18年11月30日訓令第6号
平成23年4月1日訓令第1号
職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程
(趣旨)
(懲戒処分等)
懲戒処分等軽減する場合加重する場合
免職停職又は減給6カ月 
停職減給免職
減給戒告停職
戒告訓告減給
訓告厳重注意戒告
厳重注意不問訓告
(懲戒処分を受けた者の定期昇給等の取扱い)
(交通事故等の報告義務)
別表
処分基準標準的な懲戒処分の量定
1 服務、業務処理関係規律違反の程度に応じて、戒告又は、減給。
特に情状の重い場合は、停職
2 公金、公物取扱関係事故、過失による場合戒告
職務怠慢による場合戒告又は減給
3 公金、公物の不正領得関係不正取扱戒告、減給、停職又は免職
窃取詐欺免職
横領普通横領免職又は停職
一時借用停職、減給又は戒告
4 収賄関係一般の収賄免職、停職又は減給
金額が特に少額等軽減の事由がある場合停職、減給又は戒告
5 私行関係一般の信用失墜行為戒告
特に著しい信用失墜行為停職又は免職
6 監督責任関係監督上の職務怠慢戒告
監督上の著しい職務怠慢行為減給
7 交通法令違反関係別に定める
付表1
非行の種類標準的な懲戒処分
人身事故を伴う交通事故 1)飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき免職
 2)飲酒運転で人に傷害を負わせたとき停職6か月
 3)人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき停職1か月
  事故後の救護を怠る等措置義務違反をしたとき免職又は停職6か月
 4)人に傷害を負わせたとき戒告又は減給1か月以上
  事故後の救護を怠る等措置義務違反をしたとき停職1か月以上
交通法規違反 1)飲酒運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こしたとき停職4か月
  事故後の危険防止を怠る等措置義務違反をしたとき免職又は停職6か月
 2)飲酒運転を行なったとき停職3か月
 3)無免許運転を行なったとき停職1か月
 4)最高速度制限違反(30km/H以上、高速40km/H以上)を行なったとき訓告又は戒告
 5)その他違反を行なったとき厳重注意又は訓告
(注)1 この表に掲げる処分を受けた者が、1年以内に再び同表により処分を受けたときは、その処分を加重する。
(注)2 この表の基準のほか、人身、物損事故を併発させた者は、その処分を加重する。
(注)3 事故の情状により処分を軽減又は加重することができる。
(注)4 教唆者及び共犯者は、行為者と同一の処分とする。
(注)5 幇助者、事情を知った同乗者及び黙認者についても、その事情によって行為者に準じて処分する。
付表2
大分類小分類
1 服務、業務関係○ 服務に関する地方公務員法及び条例、規則の規定の違反若しくは職務上の命令違反等
(1) 服務規定違反
ア 秘密漏洩
イ 無届欠勤
ウ 無届の遅刻、早退
エ 無届兼業
(2) 休暇等虚偽申請
(3) 違法処理の教唆、援助
(4) 契約見積もり等の不適当な取扱
(5) その他服務態度不良又は業務の不適当な処理
(6) その他類似行為
2 公金、公物取扱関係○ 主として、過失による公損事故の責任追求
(1) 事故、過失によるもの
ア 紛失
イ 盗難
ウ 出火、爆発
エ 運転事故
オ その他の公物破損
○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの
(2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの
ア 不正融資
イ 公金、公物取扱不適正
3 公金、公物の不正領得関係○ 窃取、詐欺、横領(公金一時借用を含む。)等の最も悪質な汚職行為
(1) 横領
ア 普通横領
イ 一時借用
(2) 窃取
(3) 詐取
4 収賄関係○ 収賄その他寄附金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等
(1) 金品収賄
(2) 供応受領
(3) その他の収賄関係
ア 贈賄とその関与
イ 寄附金及び物品寄付の強要
ウ 借金名義の収賄行為とその仲介
5 私行関係○ 刑罰法規に違反する行為
(1) 刑罰法規違反(司法処分としては、不起訴処分の場合も含む。)
ア 放火及び失火
イ 賭博
ウ 殺人
エ 傷害
オ 暴行
カ 窃盗及び強盗
キ 詐欺及び恐喝
ク 横領
ケ その他の違反
○ 社会的に非難される行為によって、その職の信用を傷付け、又は不名誉をもたらした場合
(2) 不道徳行為
ア 金銭関係
イ 異性関係
ウ 泥棒
エ 器物破損
6 監督責任関係○ 部下職員の非行発生に関して、監督責任を追求されるもの
監督責任については、公金、公物の取扱に対することが、特に重視される。
(1) 公金、公物取扱関係
(2) その他の非行事件関係