人身事故を伴う交通事故 | | 1) | 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき | 免職 |
| 2) | 飲酒運転で人に傷害を負わせたとき | 停職6か月 |
| 3) | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき | 停職1か月 |
| | 事故後の救護を怠る等措置義務違反をしたとき | 免職又は停職6か月 |
| 4) | 人に傷害を負わせたとき | 戒告又は減給1か月以上 |
| | 事故後の救護を怠る等措置義務違反をしたとき | 停職1か月以上 |
交通法規違反 | | 1) | 飲酒運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こしたとき | 停職4か月 |
| | 事故後の危険防止を怠る等措置義務違反をしたとき | 免職又は停職6か月 |
| 2) | 飲酒運転を行なったとき | 停職3か月 |
| 3) | 無免許運転を行なったとき | 停職1か月 |
| 4) | 最高速度制限違反(30km/H以上、高速40km/H以上)を行なったとき | 訓告又は戒告 |
| 5) | その他違反を行なったとき | 厳重注意又は訓告 |
(注)1 この表に掲げる処分を受けた者が、1年以内に再び同表により処分を受けたときは、その処分を加重する。
(注)2 この表の基準のほか、人身、物損事故を併発させた者は、その処分を加重する。
(注)3 事故の情状により処分を軽減又は加重することができる。
(注)4 教唆者及び共犯者は、行為者と同一の処分とする。
(注)5 幇助者、事情を知った同乗者及び黙認者についても、その事情によって行為者に準じて処分する。