令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
支給対象者
以下のいずれかに該当し、「対象児童」を養育している方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます)
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者となった方(以下、令和4年度給付金)
(2)(1)以外の方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方
(3)(1)(2)以外の方で、食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税世帯相当となる方
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者となった方(以下、令和4年度給付金)
(2)(1)以外の方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方
(3)(1)(2)以外の方で、食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税世帯相当となる方
支給対象児童
平成17年4月2日~令和6年2月29日の間に生まれた児童
※令和4年度給付金対象者については、平成16年4月2日~平成17年4月1日の間に生まれた児童も含まれます。
※特別児童扶養手当対象児童は平成15年4月2日~平成17年4月1日の間に生まれた児童も含まれます。(令和4年度給付金対象児童は平成14年4月2日以降に生まれた児童も含まれます。)
※令和4年度給付金対象者については、平成16年4月2日~平成17年4月1日の間に生まれた児童も含まれます。
※特別児童扶養手当対象児童は平成15年4月2日~平成17年4月1日の間に生まれた児童も含まれます。(令和4年度給付金対象児童は平成14年4月2日以降に生まれた児童も含まれます。)
支給額
児童1人当たり5万円
申請手続・支給時期
申請が不要な方
「支給対象者」の(1)に該当する方は申請不要です。(町から通知を送付していますので、ご確認ください。)
申請が必要な方
「支給対象者」の(2)に該当する方
下記の書類を窓口までご提出ください。
- 様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(申請者名義)
「支給対象者」の(3)に該当する方
下記の書類を窓口までご提出ください。
- 様式第3号(第7条関係)申請書(請求書)
- 様式第4号(第7条関係)簡易な収入見込額の申立書
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(申請者名義)
- 申請・請求者及び配偶者等分の収入を証明できる書類の写し
- (3)「簡易な所得見込額の申立書」については、(2)「簡易な収入見込額の申立書」で計算した際に、【要件2】申請者について、年間収入見込額が非課税相当収入限度額以下であること。を満たさなかった場合にご使用ください。
※詳しくは、保健福祉課社会福祉室こども未来係までお問合せください。
申請期限
令和6年2月29日まで
※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定・額改定の認定の請求をされた方については、令和6年3月15日まで
※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定・額改定の認定の請求をされた方については、令和6年3月15日まで
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、保健福祉課社会福祉室こども未来係までご連絡ください。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、保健福祉課社会福祉室こども未来係までご連絡ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
ひとり親世帯分の給付金につきましては、北海道から支給されますので、北海道HPをご確認ください。
お問い合わせ・担当窓口
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口
厚生労働省コールセンター
受付時間(9:00~18:00)
※土日祝を除く。
※ファックスは土日祝を含む24時間対応です。
- 電話: 0120-400-903
保健福祉課 社会福祉室 こども未来係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp