建築物解体・増改築
建設リサイクル法
次に掲げる工事については、建設リサイクル法の届出が必要となります。
届出は、建設課建築係までお願いいたします。
建物の解体・増築等を行った時には、規模に関わらず税務住民課にも申請が必要となります。
建設リサイクル法について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
届出は、建設課建築係までお願いいたします。
建物の解体・増築等を行った時には、規模に関わらず税務住民課にも申請が必要となります。
建設リサイクル法について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
建築物の解体工事
- 規模の基準:床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事
- 規模の基準:床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
※建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事であって新築又は増築の工事に該当しないもの
- 規模の基準:請負代金の額(消費税を含む)1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
※建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
- 規模の基準:請負代金の額(消費税を含む)500万円以上
お問い合わせ・担当窓口
建設課 整備室 建築係
- 電話:0166-85-4807
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp