令和6年度から森林環境税(国税)が始まります
森林は地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成等、国民の生活に広く恩恵を与えています。それらの整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税されます。
森林環境税は、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税されます。
森林環境税の概要
個人住民税均等割の枠組みを用いて町が賦課徴収します。
令和6年度からの税額について
令和5年度まで | 令和6年度から | |
町・道民税均等割 | 5,000円 (町民税3,500円、道民税1,500円) |
4,000円 (町民税3,000円、道民税1,000円) |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
合計
|
5,000円 (町・道民税5,000円) |
5,000円 (町・道民税4,000円+森林環境税1,000円) |
※平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき均等割に加算されていた復興特別税は、令和5年度までで終了します(町民税500円、道民税500円を加算)
森林環境税の非課税基準
国税である森林環境税は非課税基準となる所得の計算式が町・道民税と異なるため、町・道民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
森林環境税が非課税となる基準は、前年の合計所得金額が、次の金額以下の人です。
森林環境税が非課税となる基準は、前年の合計所得金額が、次の金額以下の人です。
- 賦課期日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 賦課期日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当し、前年中の合計所得(繰越控除前)が135万円以下の人
- 前年の合計所得(繰越控除前)が、次の算式で求めた額以下の人
- 扶養家族のない人:38万円
- 扶養家族のある人:(扶養親族の数+1)×28万円+26万8千円
森林環境譲与税について
ご負担いただいた森林環境税の全額は、客観的な基準に基づき按分され、国から都道府県・市町村に森林環境譲与税として譲与されます。比布町では「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」をもとに活用しています。詳細については以下のページをご覧ください。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp