北海道比布町

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重度心身障がい者医療費助成制度

この制度は、重度心身障がい者医療の一部を助成することにより、重度心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。

助成対象

  • 身体障害者手帳1級と2級及び3級の内部障害の方
  • 療養手帳「A」判定の方
  • 精神科医が「重度の知的障がい者」と判断した方
  • 精神保健福祉手帳1級の方(入院は助成対象外となります)

助成内容

  • 15歳未満児及び町民税非課税世帯:医療費の自己負担分を助成します
    • 月額上限
      • 訪問看護…8,000円
  • 町民税課税世帯:医療費の1割分を自己負担していただきます
    • 月額上限
      • 通院…18,000円(外来年間上限 144,000円)
      • 入院…57,600円
        過去12か月以内に上限額を超える額を負担した月が3か月以上ある場合、4か月目から44,400円
         
  • 上限額を超えた医療費は、高額療養費として、申請により支給します
  • 自立支援医療等の他の公費制度で助成を受けることができる場合、その公費が優先して適用されます

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、判定書、または、診断書
  • 後期高齢者医療受給者は、後期高齢者医療受給者証
  • 健康保険証
  • 本人又は保護者名義の預金通帳
  • 所得証明書(申請年度の1月1日に比布町に住所がなかった方のみ必要となります)

所得制限について

助成を受けようとする方及び同居の扶養義務者等の所得が次の限度額以上であるときは、助成を受けることができません。

所得制限限度額表
(令和6年度)
扶養親族等の数 所得の額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円

注意

  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族がある者についての限度額は、この表の額に当該老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき21.3万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族であるときは27.3万円)を加算した額

住所・加入医療保険等に変更があった時

住所・加入医療保険等に変更があった場合は、変更の内容がわかる書類と受給者証を持って国保医療係に届け出をしてください。

お問い合わせ・担当窓口

保健福祉課 社会福祉室 国保医療係

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