自立支援医療
自立支援医療とは
自立支援医療の対象となった場合、指定の医療機関で医療を受けた際に医療費の1割を原則自己負担していただくことになっています。
自己負担上限額については、下記の表1のとおりです。
また、所得に応じて上限額が決められているため、受給者の負担が重くならないようになっています。
※注意:対象世帯については、同じ医療保険に加入している家族を「世帯」とみなします。そのため、同じ家に住んでいる家族でも違う医療保険に加入している場合は、別世帯と考えます。
※所得の低い方以外でも、高額治療継続者に該当する方については、上記表1で示している上限額とは別に上限額が定められています。
自己負担上限額については、下記の表1のとおりです。
また、所得に応じて上限額が決められているため、受給者の負担が重くならないようになっています。
※注意:対象世帯については、同じ医療保険に加入している家族を「世帯」とみなします。そのため、同じ家に住んでいる家族でも違う医療保険に加入している場合は、別世帯と考えます。
区分 | 対象世帯 | 上限額 (月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で申請者本人の年収が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 | 5,000円 |
中間所得1 | 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 | 医療保険の自己負担限度額と同額 |
中間所得2 | 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療の対象外 |
育成医療
対象者は、身体に障がいのある児童、または治療を行わずに成長した場合に障がいを残す可能性の高い疾病をお持ちの児童が対象で、障がいを除去または軽減する手術や治療を行うことにより、その効果が期待できる方に対して、手術や治療を受けていただくものです。
受給者証の交付手続の流れ
- 指定の医療機関で医師の診断を受けます。
- 診断書、印鑑等を持参のうえ役場保健福祉課福祉係窓口で申請します。
- 審査の結果、適当と認められた場合、町から受給者証を交付します。
新規
- 初めて受給者証の申請をするとき
用意するもの
- 医師の診断書
- 保険証
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類
再認定(更新)
- 受給者証の有効期間が切れるとき
用意するもの
- 医師の診断書
- 保険証
- 更新前の受給者証
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類
各種変更
- 医療機関の変更
- 受給者の氏名、居住地の変更
- 加入医療保険(健康保険)の変更
用意するもの
- 変更前の受給者証
- 印鑑
- 新しくなった保険証(医療保険の変更の方のみ)
- マイナンバーが確認できる書類
その他
- 申請書等は役場保健福祉課福祉係にあります。
更生医療
対象者は、身体障害者手帳をお持ちの方で、肢体不自由者、視覚障がい者、聴覚・平衡機能障がい者、音声・言語・そしゃく機能障がい者、内臓機能障がい者(心臓、腎臓、小腸機能障がいの方)、HIVによる免疫機能障がい者の方が対象です。障がいを除去又は軽減する手術や治療を行なうことにより、その効果が期待できる方に対して、手術や治療を受けていただくものです。
受給者証の交付手続の流れ
- 指定の医療機関で医師の診断を受けます。
- 診断書、印鑑等を持参のうえ役場保健福祉課福祉係窓口で申請します。
- 審査の結果、適当と認められた場合、町から受給者証を付します。(新規申請の場合、診断内容について北海道立心身障害者総合相談所に判定依頼をかけるため、受給者証の交付に時間がかかる場合があります。)
新規
- 初めて受給者証の申請をするとき
用意するもの
- 医師の診断書
- 保険証
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類
- 身体障害者手帳
- 注意:身体障害者手帳の交付を受けていない方については、手帳の新規交付手続きを行っていただき、手帳交付後に受給者証の発行となります。
再認定(更新)
- 受給者証の有効期間が切れるとき
用意するもの
- 保険証
- 更新前の受給者証
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類
各種変更
- 医療機関の変更
- 受給者の氏名、居住地の変更
- 加入医療保険(健康保険)の変更
用意するもの
- 変更前の受給者証
- 印鑑
- 新しくなった保険証(医療保険の変更の方のみ)
その他
- 申請書等は役場保健福祉課福祉係にあります。
精神通院医療
対象者は、統合失調症やうつ病、てんかんなどの精神疾患を発症されている方で、通院による医療を継続的に受けなければならない症状をお持ちの方が対象となっています。
なお、受給者証の有効期間は決定日から最大1年間となっており、3ヶ月前から更新可能です。
なお、受給者証の有効期間は決定日から最大1年間となっており、3ヶ月前から更新可能です。
受給者証の交付手続の流れ
- 指定の医療機関で医師の診断を受けます。
- 診断書等を持参のうえ役場保健福祉課福祉係窓口で申請します。
- 道から受給者証が届きましたらお知らせします。
新規
- 初めて受給者証の申請をするとき
用意するもの
- 医師の診断書
- 保険証
- マイナンバーが確認できる書類
再認定(更新)
受給者証の有効期間が切れるとき
用意するもの
- 医師の診断書
- 保険証
- 更新前の受給者証
- マイナンバーが確認できる書類
各種変更
- 医療機関の変更・追加
- 受給者の氏名、居住地の変更
- 加入医療保険(健康保険)の変更
用意するもの
- 変更前の受給者証
- マイナンバーが確認できる書類
- 新しくなった保険証(医療保険の変更の方のみ)
その他
- 申請書等は役場保健福祉課福祉係にあります。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp