地域生活支援事業
サービス内容については、次のとおりです。
サービス内容
相談支援事業
障害者や障害児の保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳等を派遣する事業などを行います。
移動支援事業
屋外での移動に著しい制限のある障害者等に対して、自立生活や社会参加活動などの外出時の円滑な移動の支援をします。
地域活動支援センター事業
障害者等に対して、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流促進などのさまざまな活動を支援します。
日中一時支援事業
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び一時的な休息のための日中預かりを行います。
また、自立した日常生活又は社会生活を営むため社会参加促進事業などを行います。
また、自立した日常生活又は社会生活を営むため社会参加促進事業などを行います。
日常生活用具給付等事業
重度の障害のある人などに対して、一定の要件のもと、日常生活がより円滑に行われるよう便宜を図るため日常生活用具の給付又は貸与を行っています。
利用者負担
月ごとに利用者負担には上限があります。
利用者の負担は、原則1割ですが、所得に応じて月額負担上限額が設けられますので、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得を判断する際の世帯の範囲は
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する本人の収入が80万円以下 | 15,000円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1以外の人) | 24,600円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は
- 18歳以上の障害者:障害のある人とその配偶者
- 18歳未満の障害者:保護者の属する住民基本台帳での世帯
利用者負担の軽減があります。
居宅で生活する障害者又は障害児で、世帯の所得が低いなどの方は負担上限額の軽減が受けられます。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp