保育所
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子ども・子育て支援新制度について
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」と、関連する法律に基づいて地域の子育て支援の充実、幼児期の学校教育や保育の質の向上、待機児童の解消を推進する制度です。平成27年4月より施行されたことに伴い、申込方法などに変更がありますのでご注意ください。
支給認定について
新制度では、児童の年齢や利用する施設などに応じた「支給認定」を受けることが新たに必要となります。この「支給認定」は保護者の申請に基づき3つの区分に分けられ、町が「支給認定証」を交付することにより行います。
認定区分 | 対象 | 利用できる施設 |
1号認定 | 満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合 | 保育所・認定こども園・地域型保育 |
保育の必要量と就労証明について
2号、3号認定の方は、保護者の就労時間等に応じて以下の区分での利用となります。
1. 保育標準時間~1日に最大11時間まで利用できます。
就労時間は、月120時間以上必要(フルタイム就労を想定)
2. 保育短時間~1日に最大8時間まで利用できます。
就労時間は、月12時間以上必要(パートタイム就労を想定)
令和6年10月より就労証明の様式が変わっております。
1. 保育標準時間~1日に最大11時間まで利用できます。
就労時間は、月120時間以上必要(フルタイム就労を想定)
2. 保育短時間~1日に最大8時間まで利用できます。
就労時間は、月12時間以上必要(パートタイム就労を想定)
令和6年10月より就労証明の様式が変わっております。
認可保育所とは
認可保育所は、保護者が労働・病気等により、児童の面倒をみることができない家庭に代わって保育する施設です。
保育所の施設・設備・人員配置等に関しては、国の基準を満たし、北海道知事の認可を受けています。
比布町では、「くるみ保育園」が該当施設です。
保育所の施設・設備・人員配置等に関しては、国の基準を満たし、北海道知事の認可を受けています。
比布町では、「くるみ保育園」が該当施設です。
小規模保育所とは
小規模保育所は、0歳から2歳までを対象に保育をおこなう認可保育所の一種です。
入所資格は認可保育所と同じで、施設・設備人員配置等に関しては、町で定めた基準を満たし、認可を受けています。
比布町では、「うれしぱ保育園ぴっぷ」が該当施設です。(小規模保育事業A型)
入所資格は認可保育所と同じで、施設・設備人員配置等に関しては、町で定めた基準を満たし、認可を受けています。
比布町では、「うれしぱ保育園ぴっぷ」が該当施設です。(小規模保育事業A型)
保育所入所申込の資格
保護者の方が次の状況等により児童を保育できない場合で、かつ同居の親族も児童を保育できない場合、入所申込みができます。
- 住居外で仕事している。(月12時間以上)
- 住居内で家事以外の仕事をしている。(月12時間以上)
- 母親が妊娠中、または産後間がない。
- 疾病・負傷・精神・心身に障がいがある。
- 長期疾病・精神・心身に障がいがある同居の親族を介護している。
- 家庭が災害に遭い、その復旧に当たっている。
- 求職活動を行っている。
- 学校または職業訓練校に在学している。
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童がいて、継続利用の必要がある。
保育所に入所できる期間
入所申込書の記載内容に変更がなければ、申込書の「保育の利用を希望する期間」に記入いただいた期間内(最長小学校入学前)はそのまま入所できます。(翌年度以降、新たに入所申込書を提出する必要はありません。)
ただし、毎年度、現況届・雇用証明書等の書類の提出が必要です。
ただし、毎年度、現況届・雇用証明書等の書類の提出が必要です。
保育料について
- 保育料は、扶養義務者全員(父母・祖父母等)の課税状況(市町村民税所得割課税額)及び児童の年齢・人数等により階層別に決定します。
- 月途中入退所の保育料は日割計算します。
- 保育料は保育月の翌月10日までに納入してください。(口座振替)
- 毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
- 令和元年10月1日に実施された幼児教育・保育料無償化に伴い、1号・2号認定の保育料は0円です。
各月初日の保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||||
3号認定(3歳未満) | ||||||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) |
0円 | 0円 | |||
第2階層 | 第1階層を除き、 4月分から8月分までについては前年度分、9月分から3月分までについては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 |
市町村民税 非課税世帯 |
4,500円 | 4,500円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
9,700円 | 9,100円 | |||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上 100,000円未満 |
13,500円 | 12,900円 | |||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 100,000円以上 170,000円未満 |
16,500円 | 15,900円 | |||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 170,000円以上 307,000円未満 |
22,200円 | 21,600円 | |||
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 307,000円以上 |
26,000円 | 25,400円 |
「第2階層」と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の負担額を0円とする。
- 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
- 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
- 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
- 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村長が認めた世帯
詳しくはこども未来係までお問い合わせ下さい。
保育時間及び休所日
1. 保育時間
【くるみ保育園】
・保育標準時間 7:00~18:00
・保育短時間 8:30~16:30
【うれしぱ保育園ぴっぷ】
・保育標準時間 7:30~18:30
・保育短時間 8:30~16:30
2. 休所日
・日曜、祝祭日、年末年始
・その他園運営上特別の事情の日(あらかじめ通知されます。)
【くるみ保育園】
・保育標準時間 7:00~18:00
・保育短時間 8:30~16:30
【うれしぱ保育園ぴっぷ】
・保育標準時間 7:30~18:30
・保育短時間 8:30~16:30
2. 休所日
・日曜、祝祭日、年末年始
・その他園運営上特別の事情の日(あらかじめ通知されます。)
給食について
- 3歳未満児は完全給食です。(ごはんは必要ありません)
- 3歳以上児は副食給食です。(ごはんの持参が必要となります)
退所について
- 退所される場合は、「退所届」を提出してください。
- 次のような場合には、退所していただくことになります。
- 必要書類の提出がない場合
- 保育を必要とする理由が消滅した場合
広域入所について
比布町以外の認可保育所にも入所できます。
なお、希望される市町村・保育所によっては入所いただけない場合があります。
なお、希望される市町村・保育所によっては入所いただけない場合があります。
入所申込書等に記載した内容に誤りまたは変更があったとき
入所申込書・支給認定申請書に記載したことに誤りまたは変更があったときは、保健福祉課福祉係まで連絡してください。
〔例〕
ただし、保育園には定員がありますので、定員を満たしているときは、入所できない場合もありますのでご承知ください。
〔例〕
- 住所等が変わったとき。(転出・転入・転居など)
- 家庭での保育が可能になったとき。(退職・病気全快・育児休業取得など)
- 世帯状況が変わったとき。(家族の死亡・結婚・離婚など)
- 就労、在学状況が変わったとき。(就労先・就労時間日数の変更など)
ただし、保育園には定員がありますので、定員を満たしているときは、入所できない場合もありますのでご承知ください。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 こども未来係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp